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消防法第4章(消防の設備等)に係る消防用設備等の点検は消防設備士又は総務大臣が認める資格者に行わせなければなりません。
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消防用設備等の点検報告制度の趣旨 |
消防用設備は、平素は全く使用されることはありませんが、いったん火災が発生した場合には確実に作動し、100パーセントその機能を発揮するものでなければなりません。
したがって、消防用設備等はいついかなる場合でもその機能を発揮できるように平素からメンテナンスを十分に行うことが必要であります。
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点検の期間 |
点検の期間は、消防用設備等の種類、内容に応じ次表で定める期間ごとに実施しなければなりません。
| 消防用設備等の種類 |
点検内容 |
点検期間 |
消火器、消防機関へ通報する火災報知設備、
誘導灯及び誘導標識、消防用水、連結散水設備、
非常コンセント、無線通信補助設備 |
機器点検 |
6ヶ月/1回 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、
共同住宅用スプリンクラー設備、水噴霧設備、
泡消火設備、不活性ガス消火設備、
ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、
屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、
共同住宅用自動火災報知設備、
住居用自動火災報知設備、漏電火災報知器、
非常警報器具及び設備、共同住宅用非常警報設備、
避難器具、排煙設備、連結送水管、
非常電源(非常電源専用受電設備)、
非常電源(自家発電設備)、非常電源(蓄電池設備)、
操作盤 |
機器点検 |
6ヶ月/1回 |
| 総合点検 |
1年/1回 |
| 配線 |
総合点検 |
1年/1回 |
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点検を行うことができる人 |
| 防火対象物の延面積が1,000平方メートル上のもの |
消防設備士又は消防設備点検資格者 |
| 防火対象物の延面積が1,000平方メートル未満のもの |
消防用設備等の点検のできる人であれば資格はいりません |
(寄宿舎、学校等で延面積が1,000平方メートル以上のものでも、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの以外は、1,000平方メートル未満のものと同じ扱いになります。)
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点検をしなければならない防火対象物 |
消防法で定める消防用設備等 (消火設備、警報設備、避難設備、消防用水及び消火活動上必要な施設) の設置されているすべての防火対象物の関係者は、当該防火対象物に設置されている消防用設備等を定期に点検しなければなりません。
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点検の内容と方法 |
点検は、消防用設備等の種類ごとに、点検基準及び点検要領が定められておりますので、この基準に従って、機器点検及び総合点検を行うことが必要です。
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点検結果の報告 |
防火対象物の関係者 (所有者、管理者又は占有者) は、点検の結果を次表の期間ごとに所轄消防署長に報告することが義務付けされています。
| 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、キャバレー、ナイトクラブ、遊技場、料理店、飲食店、百貨店、マーケット、旅館、ホテル、病院、診療所、福祉施設、幼稚園、保育園、熱気・蒸気浴場、地下街、前記用途の含まれる複合防火対象物
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1年 |
| 寄宿舎、共同住宅、学校、図書館、博物館、公衆浴場、車両の停車場、神社、寺院、教会、工場、作業場、映画又はテレビスタジオ、倉庫、事務所、文化財、その他の事業場、上欄の用途の含まれない複合防火対象物、駐車場、50m以上のアーケード |
3年 |
点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、消防法により罰せられることがあります。 |