深田工業株式会社

Maintenance

危険物施設消火設備等点検

危険物施設消火設備等点検

点検の期間

危険物を扱う設備はその区分により、点検を実施しなくてはならない時期が法令で定められています。

点検を必要とする防火対象物

(令第8条の5、規第62条の4)

製造所当の区分 対象条件 点検の期間
地下タンク貯蔵所 全て 1年に1回以上(機器・総合)
製造所
一般取扱所
指定数量の倍数が10以上
地下タンクを有するもの
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
給油取扱所 地下タンクを有するもの
水消火設備

水消火設備

泡消火設備

泡消火設備

散水設備

散水設備

水幕設備

水幕設備

粉末消火設備

粉末消火設備

二酸化炭素消火設備

二酸化炭素消火設備

一体点検

第3種の固定式泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、当該泡消火設備の泡の適正な放出を確認する、一体的な点検を行わなければなりません。(消防危第63号平成18年4月1日より)

発泡テスト